ご売却のご相談 | 1、物件査定 | 「物件査定」を行い、現況下での査定価を出します。 (査定について・参照) |
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2、ご相談 | お客様のご希望をお聞かせいただきます。ご希望額、査定額を参考ににしてご売却の方法や売り出し金額をご提案します。協議の上、価格 等を決定していただきます。 |
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3、売出決定 | |||
媒介の依頼 | 4、媒介契約 | 売却をご依頼していただくために「媒介契約」を結んでいただきます。3種類ありますのでご検討のうえ決定していただきます。 (媒介契約について・参照) |
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営業活動 | 5、宣伝・営業 | 宣伝媒体等を利用し営業活動をおこないます。 | |
商談 | 6、見込のお客 様との交渉 | ご購入検討のお客様と売主様 ご納得のいく同意が得られますよう交渉いたします。 | |
ご購入決定 | 7、契約日決定 | 買主様、売主様の合意が得られましたら、契約の運びとなります。 | |
重要事項説明 | 8、買主様へ説明 | 契約の前に買主様に「重要事項説明書」をお渡しし、売却物件の説明を 宅地建物取引主任者が行います。 |
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売買契約 | 9、手付け金受領 | 買主様、売主様双方に契約内容の確認をいただきます。契約書に双方 署名・捺印していただき買主様から手付け金を受領していただきます。 |
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引き渡し準備 | 10、引っ越し等 | 居住物件は引っ越しを。それ以外は動産の撤去をしていただきます。 | |
11、権利の消除 | 抵当権等の消除をしていただきます。 | ||
12、相続 | 相続されて権利移動がまだの場合は手続きをしていただきます。 | ||
決済(取引) | 13、残代金受領 物件引き渡し |
残代金を受領していただきます。物件の引き渡し所有権の移転登記手続きを済ませますと、取引完了となります。 |
※ 建物付土地で手付け金・残代金支払いの例で説明しています。契約により相違があります。
※ いつでも「物件査定」させていただきます。お気軽にお申し出ください。
□ 不動産物件の「査定」とは、宅地建物取引業者が土地・建物の媒介を行うにあたり、具体的な売り出し価格を決める
参考としてお客様(売主様)に助言・提案する価格です。価格査定を行うためには、物件調査、取引事例、現在の
不動産市場価格、公示価格、個々の物件の状況や特性を考慮して決定します。
専属前任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
業者への依頼 | 1社のみ依頼できます。 | 1社のみ依頼できます | 複数業者に依頼できます。 |
売主様が自分で 買主を見つけて 取引き |
認められません。 必ず依頼した業者を通して 契約しなければなりません。 |
認められます。 |